改葬許可申請とは|必要書類と自治体確認の進め方
お墓から遺骨を移すときに必要となる改葬許可申請について、申請先、墓地管理者の証明、承諾書などの基本書類と、自治体へ確認する順番をやさしく整理します。

目次
「役所の手続きが難しそうで、墓じまいの話が進まない」
そう感じている方も多いでしょう。けれども、最初に覚えておきたいことは一つです。遺骨を今のお墓から別のお墓や納骨堂へ移すときは、原則として今のお墓がある市区町村へ改葬許可を申請します。
新しい納骨先のある自治体ではありません。今のお墓の場所を起点に、自治体、現在の墓地管理者、次の納骨先の三者へ確認していくと、必要な書類が見えやすくなります。
改葬許可は、遺骨を移すための手続きです
厚生労働省が案内する墓地、埋葬等に関する法律では、埋蔵・収蔵されている遺骨を別の墳墓や納骨堂へ移すことを「改葬」としています。そして、改葬を行うには市町村長の許可が必要です。
許可を受ける前に遺骨を取り出し、先に移動させるのではありません。現在のお墓と次の納骨先の予定を確認し、申請書類をそろえ、改葬許可証が交付されてから移します。
墓石の撤去工事と改葬許可は別の話です。墓石工事の見積もりが取れていても、許可証がなければ遺骨を新しい場所へ納められないことがあります。工事日だけを先に決めず、書類の準備期間を見込みましょう。
最初に自治体へ聞くこと
自治体の公式サイトで「改葬許可」「改葬許可申請」と検索します。案内が見つからないときは、戸籍、生活衛生、環境衛生などを担当する窓口へ電話で尋ねます。
その際は、次の内容をまとめて聞くと行き違いを減らせます。
- 申請書はどこから入手できるか
- 遺骨一体ごとに申請が必要か
- 現在の墓地管理者による証明はどこへ記入するか
- 次の納骨先の受入証明等が必要か
- 申請者と墓地使用者が異なる場合に何が必要か
- 窓口だけでなく郵送でも申請できるか
- 手数料と交付までの目安
自治体によっては、改葬許可申請書の中に墓地管理者の証明欄があります。別紙の埋蔵証明書を使うところもあります。インターネットで見つけた他市の様式をそのまま使わず、提出先の様式を確認しましょう。
基本となる書類を四つに分ける
1. 改葬許可申請書
厚生労働省の施行規則では、亡くなった方の氏名、死亡年月日、現在の埋葬・火葬の場所、改葬理由、改葬先、申請者と亡くなった方との続柄などが記載事項とされています。
古いお墓では、埋葬年月日や本籍が分からないこともあります。空欄のままでよいか、分かる範囲で記載するかは自治体へ相談してください。推測で埋めるより、「古い記録で確認できない」と伝える方が確実です。
2. 現在の墓地管理者による証明
今のお墓に誰の遺骨が納められているかを、寺院、霊園、墓地管理組合などの管理者に証明してもらいます。自治体によって「埋蔵証明」「収蔵証明」など呼び方が異なる場合があります。
お墓の使用者名義、遺骨の記録、証明書の発行手数料も一緒に確認します。管理者の印が必要な様式なら、郵送でやり取りできるか、訪問予約が必要かも聞いておくと安心です。
3. 墓地使用者の承諾書等
申請する人と、現在の墓地使用者が同じとは限りません。親名義の墓を子が手続きする場合など、自治体から承諾書や委任状を求められることがあります。
家族の間で話がまとまっていても、行政書類では名義関係を確認します。現在の使用許可証や契約書があれば、先に名義を見ておきましょう。
4. 次の納骨先を確認する資料
法律の施行規則で一律に「受入証明書」という名称が決められているわけではありませんが、自治体が次の納骨先を確認する書類を求めることがあります。次の墓地・納骨堂へ、受入証明の発行方法と必要な費用を聞きます。
まだ契約前なら、候補施設へ「改葬許可申請に使う書類は何か」と確認してください。個別安置の期間や合葬後の扱いも、この段階で確かめておくと後悔を減らせます。
書類をそろえるおすすめの順番
順番が前後すると、同じ説明を何度もすることがあります。次の流れなら比較的整理しやすくなります。
- 家族と、遺骨をどこへ移したいか話す
- 次の納骨先へ、受入条件と必要書類を聞く
- 現在のお墓がある自治体から申請書を入手する
- 現在の墓地管理者へ相談し、証明を依頼する
- 名義が違う場合の承諾書等をそろえる
- 自治体へ提出し、改葬許可証を受け取る
- 現在と次の墓地管理者へ日程を連絡する
「次の納骨先が決まらない」「墓地使用者が分からない」という場合は、無理に先へ進めず、その点を最初の相談事項にします。困っている箇所が分かれば、自治体や墓地管理者も案内しやすくなります。
許可証を受け取った後に確認すること
改葬許可証は、一般に次の墓地や納骨堂へ提出します。原本が必要か、写しを手元に残すかを確認してください。現在の墓地返還でも写しを求められることがあります。
遺骨の取り出し、搬送、納骨を同じ日に行うとは限りません。骨壺の状態、乾燥等の対応、搬送容器、当日の持ち物をそれぞれの管理者へ聞きます。
申請できたからといって、墓石撤去の範囲や費用が自動的に決まるわけではありません。工事は別に見積もりを取り、基礎撤去、整地、石材の運搬・処分、追加費用が生じる条件まで書面で確認しましょう。
分からない欄があっても、そこで止めなくて大丈夫です
古いお墓ほど、記録が十分でないことがあります。分からない内容を推測する必要はありません。現在のお墓の所在地、墓地名、使用者と思われる人、移したい遺骨の人数をメモし、自治体と墓地管理者へ相談してください。
まず申請書を一枚見てみるだけでも、誰に何を聞けばよいかが分かります。墓じまい全体を一度に終わらせようとせず、最初は「提出先の自治体を確認する」ところから始めましょう。
参考にした資料(3件)
- 厚生労働省『墓地、埋葬等に関する法律の概要』2026年8月9日確認
- 厚生労働省『墓地、埋葬等に関する法律施行規則』2026年8月9日確認
- 横浜市『改葬(遺骨の移動)の手続き』2026年8月9日確認
申請書の様式、添付書類、手数料、郵送対応、交付までの日数は自治体によって異なります。現在のお墓がある自治体の案内を確認してください。